君津市議会 2021-02-26 02月26日-02号
次に、社会教育費、市民文化ホール関係費、維持補修費については、消火用のスプリンクラー設備の修繕費として129万8,000円を増額補正するものであり、全額一般財源を充てるものであること。きみつ水と緑のコンサート事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止したことから、450万5,000円を減額補正するものであること。
次に、社会教育費、市民文化ホール関係費、維持補修費については、消火用のスプリンクラー設備の修繕費として129万8,000円を増額補正するものであり、全額一般財源を充てるものであること。きみつ水と緑のコンサート事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止したことから、450万5,000円を減額補正するものであること。
初期消火のための火災報知器と連動したスプリンクラー設備の整備状況というのは、印西市内ではどのようになっているでしょうか。 ○議長(板橋睦) 髙橋教育部長。 ◎教育部長(髙橋清) お答えいたします。
違反の内容といたしましては、火災が発生したときに初期消火に使用する屋内消火栓設備、火災が発生したときに熱を感知して自動的に消火するスプリンクラー設備、熱や煙を自動的に感知して早期に火災を知らせる自動火災報知設備の3種類の消防用設備のうち、設置義務があるのに当該設備がそれぞれ全く設置されていないもの、これを違反の対象物として公表の対象といたします。
◎小澤義昭消防長 公表制度は、不特定多数の方が利用する建物や、1人で避難することが難しい方が利用する施設において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が未設置である場合に、重大違反として市ホームページに掲載し、公表する制度でございます。 ○林隆文議長 立川清英議員。 ◆立川清英議員 次に、市民への周知・啓発方法はいかがでございましょうか。
5ページに散水施設、いわゆるスプリンクラーの平面図がありますけれども、井戸水をスプリンクラー設備に使用することによって、配管のパイプや、あるいはスプリンクラー設備の弁などに、のろや不純物が付着するようなことはないのかどうか、あわせまして、ほかの第3種陸上競技場の洋芝、あるいはほかのなでしこリーグの競技場の洋芝では、水道水ではなく井戸水を使用しているところがあるのかどうか、お聞きいたしたいと思います。
審査の過程において、住宅用防災警報器等の設置免除となるスプリンクラー設備の種別についての質疑がなされた後、討論はなく、採決の結果、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
公表制度とは、建物を安心して利用いただくために、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある建物情報をホームページ上で公表する制度で、対象となる建物は、飲食店、物品販売店、ホテル、病院、社会福祉施設など、不特定多数の方が利用する建物、特定防火対象物で、消防法令で設置が義務づけられているにもかかわらず屋内消火設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。
本案は、主に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が未設置である、消防法令に重大な違反のある防火対象物の公表を行えるよう、改正を行うものであります。なお、施行期日については、十分な周知期間を設けるため、平成32年4月1日としております。 以下、本案審査における主な質疑について申し上げます。
公表の対象となる違反につきましては、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備を設置しなければならない施設が、それらの消防設備を設置していない違反がある場合に、公表の対象となります。 その他、公表の手続、公表する事項について定める、改正をいたします。 私からの説明は以上でございます。
具体的には、飲食店やホテルなどの多数の人が出入りする建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備について、設置する義務があるにもかかわらず設置をしていない防火対象物を市のホームページに公表することで、利用者等の防火安全に対する認識を高め、火災による被害の軽減を図ろうとするものです。
次に、民間病院などへの指導ということですが、病院に限らず、消防法では、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備等の設置が必要な防火対象物につきましては、停電時に当該設備が稼働するよう非常電源が義務づけられており、消防局では立ち入り検査等におきまして適切な維持管理を指導しております。 以上でございます。
また、介護サービス事業所において、スプリンクラー設備整備を、補助金を活用した支援 を行うことによって、利用者の安全の確保に努めています。介護給付費については、第6期 3カ年目において、給付費の見込みに大きな乖離は見られず、堅実な介護保険運営をされて いると感じているところであり、介護保険財政の健全性、持続性の確保に努力の跡が見られ ます。
初めに、歳入では、第15款国庫支出金、第2項国庫補助金において、既存施設のスプリンクラー設備等設備事業補助金の追加分として、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金527万8,000円を追加。 第19款繰入金、第1項特別会計繰入金において、前年度法制化分繰入対象事業費の確定に伴う繰入金返還分として、介護保険事業特別会計繰入金685万6,000円を追加。
また、消火器具、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、排煙設備等の消防設備点検も毎年行っておりまして、不良箇所等の指摘があった場合には、速やかに改修を行っております。 以上です。 ○議長(小川博之君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) それでは、広域ごみ処理施設について、市長答弁に補足させていただきます。
お尋ねの2点目、公表までの流れでございますが、消防が実施する立入検査においてスプリンクラー設備の未設置など重大な消防法令違反を確認した場合、違反内容と公表予告を記載した立入検査結果通知書を関係者に交付いたします。その後も同一の違反内容を消防が確認した場合は、公表通知書の交付後、公表を行うものでございます。
これは、既存の小規模福祉施設のスプリンクラー設備等の設置に伴う費用及び小規模多機能型居宅介護事業所の防災に係る改修に伴う費用を補助するものでございます。 次に、農林水産業費における施設等維持管理事業として200万円の増額を計上してございます。これは農業用施設の工事費を増額補正するものでございます。 続きまして、歳入について、主なものでございます。 議案は30ページでございます。
◎小澤義昭消防長 公表制度は、不特定多数の方が利用する建物や、1人で避難することが難しい方が利用する施設において、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない場合に、重大違反として市ホームページに掲載し公表する制度でございます。
初めに、歳入では、第15款国庫支出金、第2項国庫補助金において、既存介護施設等のスプリンクラー設備等整備支援事業補助金の内示取り消しに伴い、地域介護・福祉空間整備推進交付金を減額、また私立幼稚園等就園奨励費の助成対象者の減少などに伴い、幼稚園就園奨励費補助金を減額。
次に、スプリンクラー設備の設置されていない社会福祉施設等で、例えばお泊まりデイサービスのような施設の未設置違反の猶予期限は本年3月末までですが、その現状及び設置状況、改修計画など具体的な防災対策についてお聞かせください。 ○議長(椎名幸雄君) 答弁を求めます。寺田美登志消防長。 〔説明員寺田美登志君登壇〕 ◎説明員(寺田美登志君) アについてお答えいたします。
所要の事業費としては、芝生の張り替えや整地、諸経費等を含め、約9,000万円、散水に必要となるスプリンクラー設備の配管などに約5,500万円、合計1億4,500万円程度。それに、日常の維持管理に年間約2,600万円が見込まれ、この維持管理費は、現状の4倍程度となります。